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婚後打算在日本買車的我,
原本很擔心換照考試的...
因為在台灣太太連絡簿上看到好多人都考了很多次...

不過日本政府的這樣德政,
真的是造福很多人呀~

當然也謝謝交流協會的努力呀^^

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試験免除による日本の運転免許証の取得について

2008年 9月 19日作成

 2008年10月1日以降、台湾の運転免許証を所持する方が日本の運転免許証を取得するときは、一切の技能試験及び学科試験が免除されます。制度の概要は以下のとおりです。

1.日本当局が定めた対照表(以下のリンク先を参照願います。)に従い、同等の運転免許証が発行されます。
  資料「◎
日台の運転免許種別及び運転可能な車種の対照表

2.視力、聴力その他の身体機能の試験及び運転経歴の確認は免除されません。

3.台湾免許の取得後、台湾での滞在期間が通算3か月未満の方には、この特例措置は適用されません。

4.この特例措置により日本の運転免許証を取得した場合において、台湾の運転免許証は没収されません。

5.上記のほか、年齢による制限、運転経歴による制限、申請手続その他の事項については、日本の現行の道路交通法令及び関連通達の規定が適用されます。

6.申請のために必要な資料等は次のとおりです。
(1)申請書
(2)身分証明書(旅券、外国人登録証明書その他の書類)
(3)写真1枚(高さ3.0センチ、幅2.4センチ。申請前6月以内に撮影。無帽、無背景。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
(4)台湾の運転免許証(認証の手続は要しません。)
(5)台湾の運転免許証の日本語翻訳文(認証の手続は要しません。)
(6)免許取得後台湾に3か月以上滞在していたことを証明する書類(通常は旅券)
(7)手数料(東京都で普通免許を取得する場合は4,500円)

7.申請に必要な日本語翻訳文は、次のいずれかの機関が作成したものを提出する必要があります。
(1)亜東関係協会の委託を受けた台湾の道路監理機関
(2)駐日台北経済文化代表事務所、駐日台北経済文化代表事務所横浜支所、台北経済文化大阪事務所、台北経済文化大阪事務所福岡支所、駐日台北経済文化代表事務所那覇支所
(3)社団法人日本自動車連盟

8.申請先は日本の各都道府県警察の運転免許センターです。以下のリンク先で所在地を確認してください。
  資料「◎
運転免許試験場一覧」  

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    傅橘子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()